大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和56(あ)209 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人村藤進、同渡辺昭の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、所

論犯罪事実につき被告人の供述は原判決の維持する第一審判決挙示のその余の証拠

により十分補強されていることが明らかであるから、所論は前提を欠き、憲法一四

条、三九条違反をいう点は、原判決が前科である犯罪事実を重ねて処罰する趣旨で

はなく、前科の存在を情状のひとつとして量刑上参酌したにすぎないことは、その

判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、量刑不

当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五六年四月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 寺 田 治 郎

裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

裁判官 伊 藤 正 己

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